連絡会議について
国立大学アドミッションセンター連絡会議会則
制 定 平成 15 年6月4日
最終改正 令和6年5月30日
(名 称)
第1条 本会は国立大学アドミッションセンター連絡会議と称する。
(目 的)
第2条 本会は、高等学校・大学間の接続関係の改善及び加盟機関における入学者選抜等の業務改善に関する研究協議を行い、あわせて加盟機関相互の交流促進を図ることを目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、必要な事業を行う。
(構成員)
第4条 本会は、国立大学のアドミッションセンター、及び国立大学において高等学校・大学間の接続関係の改善に関する研究及び実践に携わる機関によって構成する。
2 本会の加盟機関は、別表に掲げる機関とする。
3 新たに入会しようとする国立大学の機関の長または代表者は、総会の承認を得るものとする。
4 退会しようとする国立大学の機関は、退会の旨を届け、総会の了解を得るものとする。
(役 員)
第5条 本会に以下の役員を置く。
一 会 長 1名
二 事務局長 1名
三 運営委員 各加盟機関からの代表1名
四 幹 事 運営委員の中から会長が委嘱し他の運営委員が承認 6名
2 会長及び事務局長は総会において選出する。任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の会長及び事務局長の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は加盟機関の代表をもって、これにあてる。
(役員の職務)
第6条 会長は、総会を招集し、その議長となる。
2 会長が欠けたときは、事務局長がその職務を代行する。
3 事務局長は、本会の運営に必要な事務全般を行う。
4 運営委員は、本会の運営に携わる。
5 幹事は、本会の運営に必要な事項について事務局長と協議するとともに、事務局の会計を確認して総会に報告を行う。
(総会)
第7条 総会は、加盟機関の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
2 総会の議事は、出席した加盟機関の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(加盟機関以外の出席)
第8条 会長が必要と認めたときは、加盟機関以外の者を総会に出席させ、意見を聴くことが できる。
(ワーキンググループ等の設置)
第9条 会長が必要と認めたときは、ワーキンググループ等の協議体を設置することができる。
(事務局)
第10条 本会に、本会の事務を処理するための事務局を置く。
2 事務局は、事務局長の所属する機関に置く。
(雑 則)
第 11 条 この会則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は本会が別に定める。
附 則
この会則は、平成15年6月4日から施行する。
附 則
この会則は、平成17年6月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成18年5月31日から施行する。
附 則
この会則は、平成19年5月29日から施行する。
附 則
この会則は、平成20年5月25日から施行する。
附 則
この会則は、平成21年5月19日から施行する。
附 則
この会則は、平成22年6月7日から施行する。
附 則
この会則は、平成23年5月24日から施行する。
附 則
この会則は、平成25年6月5日から施行する。
附 則
この会則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成29年5月24日から施行する。
附 則
この会則は、平成30年5月24日から施行する。
附 則
この会則は、令和2年6月2日から施行する。
附 則
この会則は、令和3年5月17日から施行する。
附 則
この会則は、令和4年5月18日から施行する。
附 則
この会則は、令和5年5月17日から施行する。
附 則
この会則は、令和6年5月30日から施行する。
別表(第4条第2項関係)
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